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1.商業.投資ビザ |
フィリピンで会社を設立し、持ち株金額が30万ペソ以上ある場合取得出来ます。1年毎の更新となります。家族も同じビザが貰えます。 |
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2.労働ビザ |
先ず労働省に必要書類を提出、外国人労働登録証明書を取得後、イミグレーションに必要書類を提出。労働ビザは、フィリピンに会社があれば自動的に取得できる訳ではなく以下の点を総合的に判断して与えられます。ハードルは高いようです。 *会社のビジネス内容/雇用契約書/会社の規模、特に資本金/本人の役職/職務内容とその職務に的確な学歴・職歴があること。 |
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3. 移住ビザまたは永住ビザ |
フィリピン人と結婚している外国人は、申請をすれば自動的に取得出来ます。1年間は仮永住ビザ、2年目から正式な永住ビザがもらえます。このビザはフィリピンで就労できますが、労働省からの外国人雇用登録証が必要です |
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4.割当移住ビザ または永住ビザ |
年間一定の外国人に許可されるビザ。フィリピンで生活が出来るという年金証明書等の証拠書類等を提出し、審査の上許可される。就労も可能です。 |
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5.特別居住退職者ビザ ハッピーリタイヤメント |
フィリピン共和国の出入国管理局が発行。外国人や元フィリピン人対象にした、退職生活者プログラムで数次入国特権と永久・無期限にフィリピンに住む権利が与えられる。指定する銀行に6ヶ月間、次に定める預金が必要。1.50歳以上50,000米ドル 2.35歳以上50歳未満75,000ドル。 |
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6.バリックバヤンビザ |
フィリピン人と結婚している外国人が入国する際にフィリピン人の配偶者と一緒に入国する事が条件で、空港到着時、自動的に1年間の滞在許可が与えられます。原則的には1年間のビザで、1回限り。 |
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7.投資委員会フィリピン 経済区の特別ビザ |
BOI/PEZAに登録している会社で働いている外国人と、その家族に与えられるビザ。 |
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8.学生ビザ |
希望の学校の入学許可を得た後、書類をフィリピン外務省に提出。ビザは、在外フィリピン大使館又は領事館より発給されます。 |
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9.特別労働ビザ(短期) |
59日間のビザ又は、ビザなしで入国後、イミグレーションにビザの申請をする。この場合、労働にたいし、無報酬である事が条件となります。例えば研修・技術指導等で、許可になれば1ヶ月毎に更新で最長1ヶ月まで。 |
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二重国籍 |
両親のどちらかがフィリピン人である場合、二重国籍を保留できます。入管及び司法省での審査のあとビザが発給されます。 日本で生まれた場合、子供の出生証明書を在マニラ日本大使館にて取得する。フィリピンで生まれた場合、NSOからの出生証明書が必要。 |